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任意整理手続きについて
- 2012-02-23 (木)
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多重債務(多数の貸金業者から借り入れを行っている状態)に陥ったお客様に対する債務整理の方法としては、①任意整理、②自己破産、③個人再生の方法があります。
このうち、弁護士が、個別の貸金業者と交渉を行って、3年から5年の分割払いで返還する合意を行う方法が①の任意整理という方法です。裁判上の手続きを利用するわけではありませんので、破産手続きに見られるような資格の制限を受けることはありません。また、支払いの原資がきちんと確保できるようなお客様(会社員等)であれば、一般的には最も早く借金の整理ができる方法と言えます。
ただ、任意の交渉を行うわけですから、中には分割払いの和解に応じてくれない業者もございます。その場合には、ご親族の方からの協力等が得られなければ、破産や個人再生といった法的整理手続きに移らざるを得ないことになります。
業者の側からしても、債務者が法的整理に移ってしまうと、貸金の請求ができなくなるわけですから、任意整理に応じることにもそれなりのメリットがあると言えます。
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ワンクリック詐欺
- 2012-02-23 (木)
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弁護士の最所です。
弊所にご相談をされるお客様から、「インターネットを利用していて、間違って承認ボタンを押してしまいました。画面に契約が成立しましたと表示されてしまいましたが、支払う必要があるのでしょうか。」というご相談を最近よく受けることがあります。結論から言うと誤って承認ボタンを一度押しただけでは契約は成立していませんので、支払う必要はありません。以下では、法律上のご説明をさせて頂きます。
誤って承認ボタンを押したということは、真実その商品を購入するつもりがないにも拘わらず、購入すると相手に伝えてしまったということになります。このことは、たとえば、髙島屋で「高島彩のカレンダー下さい。」というつもりで、間違って「髙島屋のカレンダーを下さい。」と言ってしまったと場合を想定して見て下さい。
この場合、髙島屋の店員さんに「こちらです。来年の弊社のカレンダーです。」と言われて、髙島屋のカレンダーを渡されてしまった場合、その髙島屋のカレンダーが1000円だったとすると、髙島屋に対して、1000円を支払う必要が生じるでしょうか。この場合、言い間違いですから、民法上は表示の錯誤として無効となります(民法95条)。したがって、売買契約の効力が発生致しませんから、支払う必要はないということになります。ただ、民法95条は但書で、言い間違いをした人に重過失がある場合には、錯誤無効の主張ができないとされていますので、通常の取引の場合では、いつでも錯誤無効の主張ができるというものではありません。しかし、インターネット上の取引では、ついつい操作ミスなどで誤ってクリックしてしまう場合が多いことから、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」によって、民法95条但書の規定の適用が修正されています。
この条文からすると、申込について確認画面を表示し確認を求めるか、確認をする必要がないとの意思を示さない限り、重過失があった場合でも、錯誤無効の主張が認められることになります。民法95条と「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」によって、誤って一度承認ボタンを押しただけの段階では、契約の無効を主張できますので、支払う必要はないことになります。
また、悪質業者のサイトでは、指定の口座に振り込まないと裁判上の手続を利用して、勤務先を調べるであるとか、給料を差し押さえるだとか書いた文面を表示するところもあるようです。しかし、業者に対してお客様ご自身の氏名や住所を送信していないのであれば、業者としては請求のしようがありませんので、現実に請求されることはまずありません。
(参照条文)
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
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お客様との信頼関係
- 2012-01-25 (水)
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私ども弁護士の仕事は、お客様の人生を左右する程の重大な事件を扱わせていただいております。お客様にとっての一大事ですから、お任せいただいている弁護士としても、お客様にとっての最大の利益を考えながら、日々、業務にあたらせていただいております。しかしながら、そうは言っても、時には予想外の結果に終わってしまうことも残念ながらあることも事実です。そのような場合、お客様に結果をご理解いただけるかが、お客様との信頼関係そのものではないかと思っております。たとえ、悪い結果に終わった場合であっても、ご理解いただける、そのようにお客様から信頼していただける仕事を日々行っていきたい、私はそのように考えております。
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クレジットカードの現金化
- 2012-01-24 (火)
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インターネットでクレジットカードの現金化について検索すると、かなりの業者のホームページがヒット致します。業者のホームページを見てみると、法律事務所のホームページよりも立派な体裁が取られていて、その記載内容からは、全く問題のない商取引であるかように見えてしまいます。果たして何の問題もないのでしょうか。
まずは、消費者庁のホームページをご覧下さい。
http://www.caa.go.jp/credit/
消費者庁は、明確に「×」と言っています。では、なぜ、問題なのでしょうか。まずは、何の為に、クレジットカードの現金化を行う必要があるのかを考えて頂きたいと思います。クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠があります。借金をするのであれば、キャッシング枠を利用して、CDからお金を借りるのが通常です。それにも拘わらず、あえてショッピング枠を利用するというのは、キャッシング枠ではお金を借りることができないからです。クレジットカード会社は、会員の収入などの情報を基に、キャッシング枠を設定しています。その設定したカード会社のキャッシング枠を越えていると言うことは、それ以上の融資は危険であるとカード会社が判断していることにほかなりません。つまり、そのままでは返済不能となる可能性が極めて高い状態にあるということになります。この状態で、クレジットカードを利用して、換金性の高い商品を購入して、売却したとします。仮にルイヴィトンのバッグを30万円で購入して、直ちに質屋に20万円で売却したとします。確かに現金としては、20万円を手に入れることになります。しかし、ショッピング枠の金利は、購入代金である30万円についてかかってきますので、ショッピング枠の金利が15%だとすると、1年後に返済すべき金額は34万5千円になります。これを、現実に手に入れた20万円を前提に金利を計算すると、72.5%もの高金利で借り入れたことと同じことになるわけです。ショッピング枠の現金化を考える時点で、返済不能となる可能性が高い状態にある訳ですから、その状態から、さらに実質的に利息制限法を遙かに越える借り入れを行って、その後に返済ができるはずもありません。そうなれば、おそかれ早かれ自己破産ということも視野に入れざるを得なくなります。では、自己破産をする場合に、換金行為が問題とならないでしょうか。破産法252条1項に非免責事由というものが記載されています。非免責事由とは、破産手続を利用しても、免責が認められない場合のことを指します。免責が認められないと、借金を返済しなければならない義務はなくならないことになります。破産法252条1項には、1号で「債権者に不利な処分」、2号で「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利な条件で処分」、4号「浪費」とありますが、換金行為はこれらの非免責事由に該当する可能性が極めて高いと考えられるのです。実際に、裁判所での免責審尋の場でも、裁判所から、換金行為をしていないかと質問されることもありますから、裁判所としても、換金行為を問題がある行為ととらえていることは間違いありません。仮に破産手続を利用せずに債務整理を行うとしても、換金行為は、クレジットカード会社との契約に明確に違反する行為ですので、カード会社と交渉する際にも、なかなか和解に応じてくれないなどの事実上の弊害もあります。また、換金行為を斡旋する業者の中には、全く商品価値のないものを高額でクレジットカードを利用して購入させ、一定金額をキャッシュバックするというものもあります。この場合、実質的には、クレジットカード購入額とキャッシュバックの差額を、業者は立替払い金が入金されるまでの「金利」として受領していることになりますので、実態は、高利貸しに他なりません。利用者は、業者への「金利」とカード会社への金利の支払いを余儀なくされることになります。このように、クレジットカードの現金化は非常に問題のある行為と言わざるを得ませんので、絶対にやめて下さい。もし、過去にクレジットカードの現金化をされてしまった方は、破産制度においても、裁量免責という制度がありますので、諦めることなく、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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残業代未払いのご相談
- 2012-01-17 (火)
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最近、弊所へ残業代が支払われてないというご相談を頂くケースが増えてきております。日本では、半ば、サービス残業が当たり前であるとか、大した仕事もしていないのに、残業代だけしっかり請求してくるなんて、などという考えがあるのも事実です。しかし、残業代の請求は労働者に認められた正当な権利ですし、残業代として割増請求が認められているのは、割増賃金を支払わなければならないというプレシャーを使用者側に与え、適切な労働時間の管理を要請することで、労働者の健康と安全を守るという役割もあります。労働者の健康を守り、適切な労働環境を維持するということは、労働者だけではなく、使用者の利益にもかないます。使用者と労働者との間で、問題が生じる前に、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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外資系企業のレイオフ
- 2012-01-12 (木)
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弁護士の最所です。
昨今の欧州経済危機の中で、日本に進出していた外資系企業が日本人従業員を解雇しようとする事例が増えてきました。お客様の中には、外資なので解雇は当たり前と誤解されている方も数多くいらっしゃいます。しかし、外資であろうがなかろうが、日本国内で日本人を雇用している以上、日本の労働関連法令が適用されるは当然です。ですから、外資であるから解雇がしやすいであるとか、外資であるから解雇は当然というお考えをされる必要は全くございません。外資系企業の役員が、日本でも自国と同じように解雇が当然にできると誤解しているか、あるいは、従業員の方の誤解に乗じて、威圧的な行動に出ているというのが現状だと思われます。ただ、会社側は一応それなりに理論武装をしてきますので、会社側に対し労働者として保証されている当然の権利を主張していくためには、やはり、早期の弁護士の関与が不可欠であることは間違いありません。
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冒頭ゼロ計算
- 2012-01-06 (金)
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弁護士の最所です。
貸金業者は、取引履歴を開示しなければならないのですが、古い取引履歴は残っていないなどと主張して、すべての取引履歴を開示しないケースがあります。
この場合、一定額の残高が記載され、その後返済がなされているという形の取引履歴になります。具体的な借入額が記載されず、いきなり残高が記載されることになりますから、取引履歴をみれば、すべての取引履歴を開示していないことは明らかです。この場合、過払い金を請求する側としては、業者の主張する当初の残高を無視して、残高はないもの、すなわち、ゼロとして過払い金の計算をすることになります。このことを、俗に冒頭ゼロ計算と呼んでおります。
確かに、貸金業者が合併を繰り返したりしているケースでは、古い履歴が残っていないというのもやむをえないのかもしれませんが、法律上、開示義務を課されている側の事情で、本来請求できるはずの請求ができないというのもおかしな話だと思います。私としては、過払い金が発生していないことの立証責任は、取引履歴の開示義務が課されている貸金業者が負うべきであると考えおります。立証責任を負うべき貸金業者が、借り手の主張する過払い金が発生しないということを、履歴を開示することができずに証明できないのですから、借り手の請求に一定の合理性があるのであれば、裁判所も認めるべきだと思います。しかし、裁判所の中には、貸し付けもないのにいきなり返済から始まる取引(冒頭ゼロ計算をした場合の取引)に合理性がないと考えているかのような判断をしているものもないわけではありません。実質的に考えれば、業者が開示した残高を下に計算した場合ですら、過払い金が発生しているのですから、業者が冒頭において存在すると主張している残高そのものが、法律上認められた金利に基づく正当な残高であるはずはないのです。冒頭ゼロ計算の問題は、立証責任の問題と絡んだ複雑な法律問題ではありますが、貸金業者と一般消費者との間の力関係からすれば、立証責任は、貸金業者が負うべきであり、冒頭ゼロ計算は当然に認められてしかるべきであるというのが、私の素直な感想です。
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不思議な広告
- 2011-12-27 (火)
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債務整理というキーワードで検索すると、相当多くの法律事務所、司法書士事務所がヒット致します。私どもの事務所も広告を行っておりますし、広告を行うこと自体は、一般のお客様にとって、法律事務所が身近な存在になるきっかけとなるものですから、否定されるべきものではないと思っております。ただ、旧来の弁護士の中には、広告を行うこと自体が品位を害すると考えている方が数多くいるというのも事実ではありますが・・・。
とはいえ、広告の中身を見てみると、正直「んっ?」と思うのもあります。たとえば、「解決件数○○千件」だとか、「過払い金は全て満額回収」だとか書かれているのを見ると、「???」と思ってしまいます。と言いますのも、過払い金返還に関する判例が出て、急激に返還請求が増えたのは、ここ、5,6年のことです。仮に、5000件の過払い金返還請求を処理したとすると、年にして、平均で800件から1000件近くの事件を処理したことになります。その数を在籍している弁護士数で割ると、一人あたりの処理件数が出ることになりますが、仮に5人だとして、一人あたり160件から200件、休日を入れて考えると、ほぼ1日から2日で1件の事件を処理している計算になります。
事件処理には、弁護士が、面接して契約をする必要がありますし、和解条件の検討、訴状の作成等を始め、法廷にも行く必要があります。確かに、過払い金返還請求事件だけを取り扱うのであれば、1日から2日で1件の事件処理も不可能ではありませんが、通常は、相談に来られるお客様の多くは、多重債務の状態ですから、むしろ、破産や民事再生手続も平行して行う必要があります。
そうなると、過払い金請求以外の件数は、任意整理も含めれば「解決件数○○千件」よりも遙かに多いことになります。過払い金返還請求よりも、破産や民事再生手続の方が、遙かに労力がかかることからすると、その処理速度はまさに超人的と言えます。また、「全て満額回収」というのも、まさに超人的です。「満額回収」をするためには、業者と和解はできませんから、すべて判決をもらって勝訴する必要があります(そもそも、「和解」とはお互いに妥協することが前提ですので、「和解」で満額というのは概念上あり得ません。)。しかも、判決内容によっては、貸金業者は控訴してきますので、控訴審まで徹底的に争って、かつ、控訴審でも勝訴しなければなりません。そのような対応のできる弁護士は、超人だと思います。
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相続と遺言
- 2011-12-20 (火)
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私どもの事務所では相続のご相談に来られるお客様も非常に多くいらっしゃいます。相続の場合に、遺言書があれば良いのですが、やはり、遺言書がないケースの方が多いのが実情です。基本的に遺言書がない場合には、法定相続分に応じた分け方になるのですが、そこには、ご家族の方の様々な思いがございます。お亡くなりになられた方の意思はこうだとおっしゃるお客様も多いのですが、お亡くなりになられた方が、真実そのような意思をお持ちであったとしても、適式な遺言書がない限り、そのご意思を反映させることは非常に困難です。もちろん、民法上は寄与分などの制度があり、調整をはかることは一定程度可能ですが、それにも限度があります。そういった意味では、生前の遺言は非常に重要であると思います。
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これも借金の相談?
- 2011-12-19 (月)
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弁護士の最所です。
先日、事務所に「パソコン画面に○○の口座に○○円をお振込ください。」との表示が出たままになって消せない。契約したつもりはないが、支払わないといけないのかという相談がありました。
契約したのでなければ、支払う必要はありませんし、ネット上での契約の場合、必ず、確認画面が出るはずなので、そのような手続きをしていないのであれば、契約自体は成立していないと判断されますから、支払う必要がありません、と弁護士として回答いたしました。
しかし、ついつい理工系出身者としての血が・・・。「おそらく、不正なソフトウェアをインストールしてしまったのだと思います。今パソコン見られますか、では、まず・・・」と対応してしまいました。
法律事務所でそこまでとは思いましたが、お客様には非常に喜んでいただきましたので、私としては嬉しかったです。
(*法律事務所の取扱い業務は、法律事務ですので、上記対応には応じかねます。念のため。)
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