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これも借金の相談?
- 2011-12-19 (月)
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弁護士の最所です。
先日、事務所に「パソコン画面に○○の口座に○○円をお振込ください。」との表示が出たままになって消せない。契約したつもりはないが、支払わないといけないのかという相談がありました。
契約したのでなければ、支払う必要はありませんし、ネット上での契約の場合、必ず、確認画面が出るはずなので、そのような手続きをしていないのであれば、契約自体は成立していないと判断されますから、支払う必要がありません、と弁護士として回答いたしました。
しかし、ついつい理工系出身者としての血が・・・。「おそらく、不正なソフトウェアをインストールしてしまったのだと思います。今パソコン見られますか、では、まず・・・」と対応してしまいました。
法律事務所でそこまでとは思いましたが、お客様には非常に喜んでいただきましたので、私としては嬉しかったです。
(*法律事務所の取扱い業務は、法律事務ですので、上記対応には応じかねます。念のため。)
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生活保護とホームレス
- 2011-12-16 (金)
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弁護士の最所です。
先日、ホームレスの方の弁護事件を担当いたしました。詳しい事情を書くことはできませんが、高齢のホームレスの男性が、スーパーで食料品の万引きをしたという事案でした。万引きは窃盗罪(刑法235条)に該当する行為ですし、最高刑で懲役10年の刑が定められている犯罪でもありますので、犯罪を行ったこと自体は、厳しく糾弾されるべきであると考えております。しかし、その方の境遇を聞いてみると、果たして、その責任の全てを押し付けてもよいものかと思わなくもありません。一般の方は、身寄りもなく食べるものがなければ、生活保護でも受ければいいのではとお思いになるかもしれません。しかし、現実には、ホームレスの生活保護申請を行政機関が受け付けてくれないのが実情です。それは、住居がないと生活実態を調査できないという理由らしいのです。もちろん、住居があることが生活保護申請の要件ではありませんし、通達でも、ホームレスの生活保護を住居がないことを理由として拒絶してはならないと明確に書かれております。しかし、現実は全く異なります。私が、生活保護課の担当者に事情を聴いた時にも、「住民票のあるところの方が手続きがスムーズに行く」「住民票はどこにあるのか」と言った質問が繰り返しなされるなど、その対応からは、ホームレスの生活保護に関し、あまり関わりたくないという印象を受けたのは事実です。
しかも、私とのやり取りの中でも、担当の方は、生活保護に関する原則論を言うだけで、ホームレスの一時保護の方法について説明はしていただきましたが、生活保護を申請する方法に関する具体的なことは一切お話いただけませんでした。ただ、ご本人がいらっしゃれば、きちんと対応するという回答にとどまっていました。そのやり取りからは、できる限り関わりたくないという本音が見え隠れしていて、本当に困っている人に生活保護がなされていない現状を目の当たりにして、これでいいのだろうかと思い悩んでいるところです。
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見落としがちな「金利計算」の話
- 2011-12-15 (木)
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弁護士の最所です。
一般的に破産をするような人は、パチンコやギャンブルで借金が返せなくなった人であるとか、異性に貢いでしまったような人であるとか、思われているのではないでしょうか。確かに、こちらが、説教したくなるようなお客様(*ただ、私どもは、説教は致しませんから、お困りの際は、早めに弊所にお越しくださいね。)も中には、いらっしゃいますが、大抵は、ただ何となく借り入れてしまって、いつのまにか、借金が増えてしまった、そして、気づいた時には、すでに収入の多くを返済に回さざるを得なくなってしまっている、そんな方がほとんどです。
私ども弁護士からすると、多くの方は金利の計算ができていないのだと思います。年収の3分の1を超える借金をすることができなくなる総量規制が導入された当初、そんなことをすれば、闇金に走るだけだとか言われましたが、実際に年収の3分の1を借りてしまった場合、返済額がいくらになるかを計算してみていただければ、なぜ、総量規制をすべきであるかは一目瞭然です。
仮に、年収400万円の人が年収の約3分の1にあたる135万円を借り入れたとします。年収400万円の場合、夏・冬のボーナスを合計3か月分として計算すると、月収は26万円程の計算になります。そのうち、アパート代として約7万円、携帯電話代1万円、電気・ガス・水道代の合計で約2万円がかかるとすれば、それだけで10万円の支出になります。そのほかに、単身者であれば、昼食代で500円、夕食代で1000円として計算すると、月額4万5千円が食費で消えてしまいます。そのほかに、交通費として1万円はかかるでしょう。また、お茶代や飲み代として月に3万円程度は必要ではないでしょうか。これだけで、18万5千円になります。とすると残りは、7万5千円です。
では、金利15%として、7万5千円を返済に回したとして、返済までどの程度の期間がかかるでしょうか。答えは、約22か月です。ほとんど2年近くかかってしまいます。しかし、月収26万円の人が7万5千円を滞りなく2年近く支払い続けるということが果たしてできるでしょうか。常識的に考えても、月額3万円程度を返済に回すのがやっとではないでしょうか。では、3万円づつ返済するとなると、どのくらいの期間がかかってしまうでしょうか。答えは、7年と11か月、約8年かかってしまいます。では、5万円づつ返済に回した場合は、どうでしょうか。その場合でも4年と11か月、約5年間も借金を返し続けなければならないことになります。
5年間の間に何が起こるかわかりません。自分や家族が病気になるかもしれませんし、失業するかもしれません。その場合に、返済できなくなったとしても、金利は発生し続けます。そうなると、一気に返済が不可能な状態になってしまいます。要するに、年収の3分の1を超える借金をするということは、経済的に破たんする危険性の極めて高い行為なのです。
逆に5年間毎月5万円を貯金した場合を考えてみましょう。5年間でいくらの貯金ができるかといえば、5万円×60か月=300万円です。
要するに、5万円を5年間返済し続けるということは、5年で300万円の貯金をすることと同じことなのです。
5年間で300万円の貯金をすることを考えれば、借金の返済がどれほど、大変なことであるかがご理解いただけると思います。
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どうやって弁護士を選ぶか?
- 2011-12-15 (木)
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弁護士の最所です。
お客様の中には、債務整理を依頼した事務所が信用できないとして、私どもの事務所にお越しいただくケースもございます。一般的には、一度委任した弁護士との契約を解除することは、お勧めいたしません。解除した場合でも、着手金として支払った金銭は返却してもらえませんし、別の法律事務所に委任するとすれば、再度着手金がかかることになってしまうからです。また、弁護士としても、他の事務所の弁護士を解任されたお客様の場合、その解任理由が気になるというのが正直なところでもあります。
ただ、事情をお聞きしてみると、中には、法律事務所の対応に問題があると思わざるをえないケースも多々ございます。弁護士と全く連絡が取れないであるとか、債務整理の処理方針が委任後3か月以上も経っているにも拘わらず、一切決まらないという話を聞くと、さすがに同業者としても、それでよいのかと思ってしまうこともあります。
先日、他の法律事務所の弁護士を解任されたというお客様が私どもの事務所にお越しになられました。そのお客様とは新たにご契約をさせていただいたのですが、お話をお伺いすると、前の事務所の清算がまだ終了していないとのことでした。私どもは、債務整理を受任しているわけですので、清算が終わっていないとなると、債権債務関係についても調査する必要がございます。そこで、その法律事務所に清算の状況について問い合わせる文書を送付したしました。すると、1週間ほど経って、ファックスが送られてきたのですが、そのファックスは、私が送付した文書に「清算書は、ご本人様にお渡ししております。ご本人様にご確認ください。」との一文が添付されたものでした。さすがに、これには驚きました。その後、再度文書で写しの提示を求めて、ようやく清算書の写しが送られてきたのですが、その内容たるや・・・。これでは解任されても致し方ないと思いました。
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