債務整理とは
多重債務とは、本人の支払い能力を超えて借り入れをし、借金過多に陥っている状態のことを言います。
そして、弁護士が債権者(貸金業者)と債務者(お客様)の間に入り、お客様の借金返済の負担を軽減しようというのが債務整理です。
債務整理は、 大きく(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生という3つの手続に分けることができます。
また、既に完済している借金については、払い過ぎた利息の返還を請求できる、過払い金返還請求という手続があります。
お客様からご依頼を受けると、弁護士は、まず各債権者に対して、受任通知(弁護士がお客様から依頼を受けたという通知)を発送し、これまでの取引履歴の開示請求をします。
この通知を送付することによって、直ちに貸金業者からの取立を止めることができます。
取引履歴が開示された後、過払いの可能性があれば、利息制限法に定められた法定利率に従って引きなおし計算をします。
その結果、債務額を確定します。
そして、お客様の資産や債務総額などをお聞きした上で、一人ひとりの状況に最も適した解決方法を提案し、債務の解消に向けて具体的な処理を開始することになります。




