過払い金とは?
過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
借入期間が5~7年間以上で取引時の金利が20%を超える場合は、過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。
過払い金が発生していた場合、貸金業者に対して、その返還を請求することにより、お客様が払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
そもそも、お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により金額に応じて15~20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
弁護士は、このような場合に、取引履歴の開示請求、引き直し計算(法定利息で計算するし直すこと)、業者に対する返還請求や訴訟の提起を行います。
このような過払い金返還請求権の時効は完済後10年とされることが多いので、ご注意ください。




