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過払金の具体的な請求方法

過払金の具体的な請求方法

 貸金業者から開示された取引履歴を基に、弊所で利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。その結果、具体的な過払い金の額が判明することになります。

ただ、計算上発生している過払い金の全額を、直ちに回収できるというものではありません。貸金業者は多くの過払い請求を受けておりますので、どの業者も経営が苦しく、過払い金の返還請求に素直に応じられないというのが実情です。

 そのため、業者と交渉した場合には、計算上発生している過払い金よりも少ない金額を和解額として提示してきます。もし、早急にお金が必要ということであれば、業者の提示する和解案を呑むしかありませんが、時間がかかっても、きちんと請求したいということであれば、裁判を起こすしかありません。

 以前であれば、裁判を起こせば当初の和解金額に上乗せした金額を支払うとの和解ができることも多かったのですが、最近では、貸金業者は様々な手段を使って、引き延ばしをはかってくるようになってきています。

 また、裁判を起こすと、貸金業者は日本全国の裁判例のうち、自分たちにとって都合の良い判断をした裁判例を証拠として大量に引用してきます。大量の書面が送られてきますので、法律事務所に依頼されずに、ご自分で裁判を起こされている方であれば、かなり驚かれるかと思います。

 しかし、私どもは、法律の専門家ですので、貸金業者の引用する裁判例と今回の訴訟では事案が違うであるとか、その裁判例とは異なる判断をしている他の地裁の裁判例や高裁の裁判例などを適切に引用して、適切に反論をしていきます。

 ただ、一口に過払い請求とはいっても、立証責任の問題であるとか、利息の算定方法、消滅時効、取引の一連性、などの点において、かなり高度な法律上の主張をしなければならないこともありますし、貸金業法自体の解釈についても、相当突っ込んだ主張をしなければならない場合もあります。

 過払い訴訟は、定型的で誰でもできるなどという弁護士もおりますが、適切に反論を加えていこうとすれば、現実には、相当に困難な場合があるのも事実です。

 そのようにして、貸金業者との間で、主張・立証を繰り返していく中で、裁判所から和解を勧められることもあります。裁判段階での和解では、当初貸金業者が主張していた訴訟を起こす前の和解金額よりも高くなるのが一般的です。

 この段階で和解をするというのも、一つの方法ですが、その金額に納得できないということであれば、最終的には、判決をもらうことになります。

 勝訴判決を得た場合には、当方の主張通りの金額になることも多いですから、時間がかかることを抜きにすれば、過払い金の回収方法としての正攻法であると言えます。

 しかし、中には、勝訴判決を得ても、支払わない業者もありますし、控訴しても勝てないことを十分に理解していながら、時間稼ぎのために、控訴をしてくる業者もあります。

 勝訴判決を取得したとしても、直ちに過払い金を回収できないケースもあるというのが、過払い金回収を困難にさせている一つの事情でもあります。(もちろん、私どもは、あらゆる手段を講じて回収にも全力を尽くしております。)

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