債務整理の費用一覧
1.任意整理(1社当たり)
| 着手金(契約時に発生) | 一般業者 : 15,225円 |
|---|---|
| 商工ローン : 52,500円 | |
| 和解報酬金(和解成立時に発生) | 一般業者 : 15,225円 |
| 商工ローン : 52,500円 | |
| 減額報酬金 | 債権者主張の債権額と和解金額の差額の10.5%相当額(※1) |
| 過払金報酬金 | 交渉により回収した場合 : 回収額の21%相当額 |
| 訴訟を提起して回収した場合 : 回収額の25.2%相当額 |
※1 過払金が発生している場合、債権者主張の債権額の10.5%となります。
2.個人破産(※2)
| 着手金 | 147,000円~ |
|---|---|
| 免責報酬金 | 同時廃止事件 : 166,950円 |
| 少額管財事件 : お問い合わせください | |
| 過払金報酬金 | 交渉により回収した場合 : 回収額の21%相当額 |
| 訴訟を提起して回収した場合 : 回収額の25.2%相当額 | |
| 印紙代 | 1,500円 |
| 官報公告費用等 | 同時廃止事件 : 10,290円 |
|
少額管財事件 : 214,950円~ (管財人への予納金を含む) |
※2 なお、同時廃止手続によるか少額管財事件によるかは裁判所の判断によるものであり、同時廃止によるべき旨の申し立てが常に認められることを保障するものではございません。
3.個人再生
| 着手金 | 147,000円 |
|---|---|
| 申立報酬金 | 315,000円 |
| 基本報酬金 | 住宅資金特別条項を定めない場合 : 237,000円 |
| 住宅資金特別条項を定めた場合 : 447,000円 | 過払金報酬金 | 交渉により回収した場合 : 回収額の21%相当額 |
| 訴訟を提起して回収した場合 : 回収額の25.2%相当額 | |
| 印紙代 | 10,000円 |
| 官報公告費 | 11,928円 |
4.過払金回収(※4)
| 基本報酬金(※5) | 21,000円 |
|---|---|
| 過払金報酬金 | 交渉による場合 : 回収額の21%相当額 |
| 訴訟による場合 : 回収額の25.2%相当額 |
※4 完済している業者に対して、過払金の回収を行うコースです。
残債務がある債権者について、引き直し計算を行った結果過払金が発生した場合は、任意整理コースとなります。
※5 ただし、過払金回収額が基本報酬金額を下回った場合は、当該過払金回収額を報酬とし、不足分相当額を減額します。
5.消滅時効の援用
| 基本報酬金(債権者10社まで) | 52,500円 |
|---|---|
| 11社目~(1社当たり) | 10,500円 |
| 内容証明送付費用(1通当たり) | 2,500円 |
6.共通費用
| 謄写費・通信費・送金手数料その他実費 | 20,000円(但し、過不足が生じたとしても精算は行わないものとします。) |
|---|---|
| 過払金返還訴訟基本報酬 (訴訟1件につき) | 52,500円(但し、法律上の争点が予想される場合に限ります。) |
| 破産・再生の郵便切手代 | 全額 |
7.その他
- 予納金、実費を除き、いずれも消費税を含めた金額です。
- 高利違法業者との交渉費用については、別途ご相談ください。
- 金融業者の合併があった場合には、契約時の業者数で計算いたします。
- 債務総額は引き直し前を基準といたします。
- 全ての債務整理手続において、過払金回収額が基本報酬金額を下回った場合は、当該過払金回収額を報酬とし、不足分相当額を減額します。




